パート 有給休暇 日数 [生活]
パート 有給休暇 日数
私は、現在パート勤務をしています。
私の場合、働いた分だけ給料がもらえ、休んだらその分給料はありません。
もちろん、長期休暇のある月なんて、給料の少ないこと・・・(涙)
でも 私の場合、主人の扶養手当があるのであまり給料が増えても
扶養手当がもらえなくなったり、税金を払ったり、年金に保険なども引かれるようになったら
長時間働くのがいいのか扶養範囲で働く方がいいのか・・・と考えた場合
扶養手当があるので
もちろん扶養範囲で働くでしょう!!
(まぁこの制度に問題があるようなことも言われていますが・・・)
でも、万が一 けがや病気で休んでしまったり、入院したり・・・
それに家族に何かあって 長期休むことになったら
やはり有給休暇はあった方がいいよなぁ・・・とふと思いました。
よく考えてみると
独身の頃勤務していた某電機メーカーでは、パートの人もキチンと有給休暇がありました。
う~ん パートの有給休暇ってあるのか?あれば日数はどのくらいあるものなのか?
疑問に思い調べてみました。
●付与日の直前1年間(最初の付与は直前6か月間)の出勤率が8割以上の従業員が対象です。
●採用から6か月を経過した日に10日の有給休暇を与えなければなりません。
●その後、1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を与えなければなりません。
パート勤務の場合、労働時間によって与えられる有給休暇の日数が違うようです。
★週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の従業員は、
パート・アルバイト従業員であっても、下記の表(基本)に示す日数を与えなければなりません。
例:4月5日採用の場合は10月5日に10日を与え、その後、毎年10月5日に上記の表に該当する日数を与えます。
給料の締切日や勤務シフトの期間とは全く関係なく、採用日から起算します。
★週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の従業員については、
所定労働日数に応じて下記の表(短時間従業員)の日数を与えなければなりません。
※所定労働日数が週によって決まっている場合は「週所定労働日数」、それ以外の場合は「1年間の所定労働日数」で判断します。
※所定労働日数は付与時点の週所定労働日数で計算します。
(東京労働局HPより引用)
・・・と言う事で パートで働いている人にも
キチンと有給休暇を取得する権利があり、
それ相当の日数が与えられていることが分かりました。
それで 会社の先輩が裏の社長(社長の奥さん)に直訴し、
一応有給休暇をもらえることになりました。
ただ、扶養範囲を超えたくないので 使うとしても長期休暇がある時しか使用しませんが・・・
たまたま 私の勤めている会社は、言いやすい雰囲気がある会社なので
今回は 有給休暇をゲット出来ましたが
なかなか言いづらい会社が多いのも事実でしょうね!!
どうしても有給休暇が欲しい場合、労働基準監督署などに相談してみるのもいいのかもわかりませんね!!
でも よく考えて行動しないと 痛い目にあうかもわかりませんが・・・
パートで働いている人にもキチンと有給休暇を取得する権利がありますからね~♪
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私は、現在パート勤務をしています。
私の場合、働いた分だけ給料がもらえ、休んだらその分給料はありません。
もちろん、長期休暇のある月なんて、給料の少ないこと・・・(涙)
でも 私の場合、主人の扶養手当があるのであまり給料が増えても
扶養手当がもらえなくなったり、税金を払ったり、年金に保険なども引かれるようになったら
長時間働くのがいいのか扶養範囲で働く方がいいのか・・・と考えた場合
扶養手当があるので
もちろん扶養範囲で働くでしょう!!
(まぁこの制度に問題があるようなことも言われていますが・・・)
でも、万が一 けがや病気で休んでしまったり、入院したり・・・
それに家族に何かあって 長期休むことになったら
やはり有給休暇はあった方がいいよなぁ・・・とふと思いました。
よく考えてみると
独身の頃勤務していた某電機メーカーでは、パートの人もキチンと有給休暇がありました。
う~ん パートの有給休暇ってあるのか?あれば日数はどのくらいあるものなのか?
疑問に思い調べてみました。
パート勤務でも有給休暇は?日数は?
●付与日の直前1年間(最初の付与は直前6か月間)の出勤率が8割以上の従業員が対象です。
●採用から6か月を経過した日に10日の有給休暇を与えなければなりません。
●その後、1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を与えなければなりません。
パート勤務の場合、労働時間によって与えられる有給休暇の日数が違うようです。
★週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の従業員は、
パート・アルバイト従業員であっても、下記の表(基本)に示す日数を与えなければなりません。
例:4月5日採用の場合は10月5日に10日を与え、その後、毎年10月5日に上記の表に該当する日数を与えます。
給料の締切日や勤務シフトの期間とは全く関係なく、採用日から起算します。
★週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下の従業員については、
所定労働日数に応じて下記の表(短時間従業員)の日数を与えなければなりません。
※所定労働日数が週によって決まっている場合は「週所定労働日数」、それ以外の場合は「1年間の所定労働日数」で判断します。
※所定労働日数は付与時点の週所定労働日数で計算します。
(東京労働局HPより引用)
・・・と言う事で パートで働いている人にも
キチンと有給休暇を取得する権利があり、
それ相当の日数が与えられていることが分かりました。
それで 会社の先輩が裏の社長(社長の奥さん)に直訴し、
一応有給休暇をもらえることになりました。
ただ、扶養範囲を超えたくないので 使うとしても長期休暇がある時しか使用しませんが・・・
たまたま 私の勤めている会社は、言いやすい雰囲気がある会社なので
今回は 有給休暇をゲット出来ましたが
なかなか言いづらい会社が多いのも事実でしょうね!!
どうしても有給休暇が欲しい場合、労働基準監督署などに相談してみるのもいいのかもわかりませんね!!
でも よく考えて行動しないと 痛い目にあうかもわかりませんが・・・
パートで働いている人にもキチンと有給休暇を取得する権利がありますからね~♪
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タグ:パート 有給休暇
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